報酬委員会規則
(目的)
- 第1条本規則は、エーザイ株式会社の報酬委員会に関する事項を定めたものである。
(権限)
- 第2条報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容を決定する権限を有しており、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、以下の事項の決定を行う。
- (1)取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- (2)取締役および執行役の個人別の報酬等の内容
- (3)前2号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
- (4)その他、取締役および執行役の報酬等に関して報酬委員会が必要と認めた事項
- 2.報酬委員会は、職務執行に必要な事項に関して、取締役、執行役および使用人から随時報告を受けることができる。
- 3.報酬委員会は、報酬委員会が必要と認めた職務を、当社の費用で執行することができる。
(構成)
- 第3条報酬委員会は、取締役会が選定する取締役(以下「報酬委員」という。)で組織する。
- 2.報酬委員会の委員長は、取締役会が選定する。
(招集)
- 第4条報酬委員会は、原則として、報酬委員長が招集する。ただし、他の報酬委員も必要に応じて報酬委員会を招集することができる。
- 2.報酬委員会の招集通知は、日時、場所および議題を掲げ、会日の3日前までに、各報酬委員に対して、これを発するものとする。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。
- 3.報酬委員全員の同意があるときは、前項の招集手続を経ないで報酬委員会を開催することができる。
(開催)
- 第5条報酬委員会は、必要に応じて随時開催する。
- 2.報酬委員会は、本社において開催する。ただし、必要があるときは他の場所で開催することができる。
- 3.報酬委員会は、日本語にて開催する。通訳が必要な場合は、同席させることができる。
(議長)
- 第6条報酬委員会の議長は、報酬委員長がその任にあたる。報酬委員長に事故があるときは、あらかじめ報酬委員会の定めた順序により他の報酬委員がこれに代わる。
(決議の方法)
- 第7条報酬委員会の決議は、議決に加わることができる報酬委員の過半数が出席し、その報酬委員の過半数をもって決する。
- 2.報酬委員会の決議につき、特別の利害関係を有する報酬委員は、議決権を行使することができない。この場合、その報酬委員の議決権は、出席した報酬委員の議決権の数に算入しない。
(取締役会への報告)
- 第8条報酬委員会が報酬委員の中から選定した委員は、報酬委員会の職務執行の状況を取締役会に遅滞なく報告しなければならない。
(委員会への報告の省略)
- 第9条取締役、執行役または会計監査人が報酬委員の全員に対して報酬委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を報酬委員会へ報告することを要しない。
(議案関係者の出席)
- 第10条報酬委員会が必要と認めたときは、報酬委員以外の者を報酬委員会に出席させ、その意見または説明を求めることができる。
(議事録)
- 第11条報酬委員会の議事については、法令に従い議事録を作成し、出席した報酬委員はこれに署名または記名押印する。
- 2.報酬委員会の議事録は、本店に10年間備え置く。
(事務局)
- 第12条報酬委員会に関する事務は、取締役会事務局がこれにあたる。
(改正)
- 第13条本規則は、取締役会の決議により、改正することができる。
附 則
(実施)
- 第1条本規則は、2004年6月24日から施行する。
- 第2条本規則は、2006年6月23日から施行する。
- 第3条本規則は、2007年5月15日から施行する。
- 第4条本規則は、2017年6月21日から施行する。
(以上)